薬剤師による調剤薬局の仕事解説

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休日当番や年末年始は休日加算、夜間休日等加算のどちらを算定できる?

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休日当番や年末年始などに薬局を開局する場合、休日加算もしくは夜間・休日等加算を算定できます。どちらを算定すべきか判断に迷う方のために、どちらを算定すべきかこの記事で解説します。



休日加算と夜間・休日等加算の違い

休日加算は日曜日、祝日、12月29日〜1月3日に薬局を開局した場合に算定可能です。ただし、単に開局すれば算定できるわけではなく、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合にのみ休日加算を算定可能です。

夜間・休日等加算は日曜日、祝日、12月29日〜1月3日に薬局を開局した場合は終日算定可能です。こちらは単に開局すれば算定可能です。

休日加算と夜間・休日等加算の算定要件について詳しくは以下の記事をご覧ください。



休日加算を算定できるかの判断基準

どのような場合であれば「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められ」、休日加算が算定可能になるのかまとめてみました。

<認められる場合>
輪番制による休日当番
<認められない場合>
門前の医療機関に合わせて休日開局した場合
輪番制の休日当番ではないが、自主的に休日開局した場合
<認められるか微妙な場合>
門前の医療機関が休日当番となり、当該医療機関から依頼を受けて休日開局した場合
休日加算を算定できると断言できるのは、輪番制による休日当番の場合のみです。その他の場合は、夜間・休日等加算を算定しておいた方が無難です。

ただ、私の個人的意見としては「門前の医療機関が休日当番となり、当該医療機関から依頼を受けて休日開局した場合」は「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」べきだと思います。

まとめ

休日開局した場合に、休日加算、夜間・休日等加算のどちらを算定できるか表にまとめました。

休日加算 夜間・休日等加算
営業日 日曜日、祝日、12月29日〜1月3日
輪番制による休日当番
輪番制による休日当番以外
繰り返しになりますが、輪番制による休日当番以外の場合は、夜間・休日等加算を算定しておいた方が無難です。



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