計量混合加算は液剤、散剤、軟膏などを混合調剤したときに算定できるものです。処方せん上に混合調剤の指示が明確にあれば、迷わず計量混合加算を算定できるでしょう。しかし混合調剤の指示が明確でない場合、もしくは混合調剤の指示なく混合調剤を行う場合…
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