平成28年調剤報酬改定により、かかりつけ薬剤師制度が新設されました。かかりつけ薬剤師として患者からの指名を得ると、患者との信頼関係が深まりますし、長期的にその患者の治療をサポートしやすくなります。
多くの薬剤師がかかりつけ薬剤師として活躍することが望まれているのですが、薬剤師であれば誰でもかかりつけ薬剤師になれるわけではありません。かかりつけ薬剤師として活動するには一定の基準を満たす必要があります。
ここではかかりつけ薬剤師になるための要件について解説します。
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平成28年調剤報酬改定により、かかりつけ薬剤師制度が新設されました。かかりつけ薬剤師として患者からの指名を得ると、患者との信頼関係が深まりますし、長期的にその患者の治療をサポートしやすくなります。
多くの薬剤師がかかりつけ薬剤師として活躍することが望まれているのですが、薬剤師であれば誰でもかかりつけ薬剤師になれるわけではありません。かかりつけ薬剤師として活動するには一定の基準を満たす必要があります。
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薬剤師の処方せん処理枚数の上限が40枚であることは有名ですが、その具体的な計算方法について知っているでしょうか?例えば処方せん枚数と言っても、受付回数、取扱処方せん数のどちらが処方せん枚数として計算されるのでしょうか?計算途中で小数が出てきたら、どう処理すればよいのでしょうか?ここでは、知っているようで知らない、薬剤師の処方せん処理枚数の上限について解説します。
2016年4月の診療報酬改定で調剤基本料は12種類に細分化されました。あまりに種類が多いので、すべてをきちんと理解している人は少ないのではないかと思います。ここでは調剤基本料について、誰でも理解できるように分かりやすく解説していきます。
すべての保険薬局は、妥結率の実績を毎年10月に地方厚生局へ報告する必要があります。報告がない場合は「妥結率が低い保険薬局」とみなされ、薬局経営上非常に不利になりますので、毎年必ず報告しましょう。
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