薬剤師による調剤薬局の仕事解説

事務仕事から人材育成まで、調剤薬局の仕事すべてを管理薬剤師が解説します。

ノルスパンテープ登録医師確認窓口と調剤手順を解説

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ノルスパンテープは変形性関節症及び腰痛症に伴う慢性疼痛に使用される医療用麻薬です。ノルスパンテープを処方する場合、処方医は久光製薬のeラーニング受講を完了させていなければなりません。

ここでは、ノルスパンテープの処方せんを薬局で応需した場合の、eラーニング受講済医師確認方法、調剤手順について解説します。



ノルスパンテープeラーニング受講済医師確認窓口はこちら

※ノルスパンテープの調剤には、薬局の登録が必要です。

ノルスパンテープeラーニング受講済医師確認窓口
【確認用WEBサイト】https://norspan.jp/system/login/
【ノルスパンテープ流通管理窓口】0120-086-808
受付時間 月〜金9:00〜19:00 土9:00〜15:00(日、祝日を除く)

なぜeラーニング受講済医師の確認が必要なのか

ノルスパンテープの添付文書には次のように記載されています。

【承認条件】
変形性関節症及び腰痛症に伴う慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること

ノルスパンテープはオピオイド鎮痛剤であり、本邦で広範囲にわたりオピオイドが使用されることのリスク管理の観点から、適正使用推進のための流通管理体制が設けられています。


ノルスパンテープの調剤手順

フェントステープの処方せんを薬局で応需した場合、調剤前に、下の画像の手順に従い調剤の可否を判断します。(画像はhttp://www.jshp.or.jp/cont/14/0703-2-2.pdfから引用しています。)

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薬局の登録も必要

ノルスパンテープを調剤するためには薬局の登録も必要です。登録のない薬局はノルスパンテープの発注ができません。(正確には、発注はできますが納品されません。)

薬局の登録手順は下の画像をご覧ください。(画像はhttps://norspantape.jp/popup/pharmacy.htmlから引用しています。)

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薬局の登録のためには、久光製薬MRに施設登録書を提出しなければなりません。施設登録書はインターネットなどでは入手できず、MRに依頼して薬局に持ってきてもらうしかありません。

施設登録書を提出し登録薬局として登録されると、ノルスパンテープを発注できるようになります。

ただし、登録から6ヶ月間ノルスパンテープの発注がない場合、ノルスパンテープの最終発注から6ヶ月間経過した場合は登録が取り消されます。登録が取り消された場合、再びノルスパンテープを発注するには再度薬局の登録が必要です。

最後に

調剤前に登録医師の確認が必要な医薬品の一覧を以下の記事にまとめています。網羅されていますので、必要に応じてご覧ください。



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