薬剤師による調剤薬局の仕事解説

事務仕事から人材育成まで、調剤薬局の仕事すべてを管理薬剤師が解説します。

各都道府県の薬局機能情報掲載ページを紹介する

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薬局機能情報提供制度をご存知でしょうか?患者が薬局を適切に選択するために必要な情報を、都道府県が公開しなければならないという制度です。

ここでは各都道府県の薬局機能情報掲載ページを紹介します。他薬局の情報を知れる数少ないツールです。薬局運営に役立てていただければと思います。



薬局機能情報提供制度とは

薬局機能情報提供制度とは、患者が薬局を適切に選択するために必要な情報を都道府県が公開する制度です。

薬局開設者が都道府県知事に報告している薬局機能情報が、原則としてそのまま公開されます。すべての都道府県がインターネット上に薬局機能情報を公開しています。それが薬局機能情報掲載ページです。

「薬局機能情報提供制度実施要領」には

都道府県は、薬局開設者に対し、1年に1回以上、都道府県が定める期日における規則別表第1に掲げる事項について報告を行わせるものとする。

とありますので、薬局機能情報掲載ページに掲載されている情報は少なくとも年に1回は更新されています。通常、薬局開設者が薬局機能情報を更新すると即時反映されるようになっています。1年以上更新を行っていない薬局は、その旨が分かるように表示されます。

どんな情報が薬局機能情報掲載ページに掲載されているか

薬局機能情報掲載ページには少なくとも以下の情報が公開されていなければなりません。

第一 管理、運営、サービス等に関する事項
一 基本情報
(1) 薬局の名称
(2) 薬局開設者
(3) 薬局の管理者
(4) 薬局の所在地
(5) 電話番号及びファクシミリ番号
(6) 営業日
(7) 営業時間
二 薬局へのアクセス
(1) 薬局までの主な利用交通手段
(2) 薬局の駐車場
1.駐車場の有無
2.駐車台数
3.有料又は無料の別
(3) ホームページアドレス
(4) 電子メールアドレス
三 薬局サービス等
(1) 相談に対する対応の可否
(2) 対応することができる外国語の種類
(3) 障害者に対する配慮
(4) 車椅子の利用者に対する配慮
(5) 受動喫煙を防止するための措置
四 費用負担
(1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
(2) クレジットカードによる料金の支払の可否

第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容、提供サービス
(1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
(2) 薬局の業務内容
1.無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
2.一包化薬に係る調剤の実施の可否
3.麻薬に係る調剤の実施の可否
4.浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
5.薬局製剤実施の可否
6.医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
7.薬剤服用歴管理の実施の有無
8.薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
(3) 地域医療連携体制
1.医療連携の有無
2.地域住民への啓発活動への参加の有無
二 実績、結果等に関する事項
(1) 薬局の薬剤師数
(2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)
(3) 情報開示の体制
(4) 症例を検討するための会議等の開催の有無
(5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数
(6) 患者満足度の調査
1.患者満足度の調査の実施の有無
2.患者満足度の調査結果の提供の有無



各都道府県の薬局機能情報掲載ページへのリンク一覧

おまけ

薬局機能情報掲載ページに記載されている情報を使って、他薬局の利益を推測してみた記事がありますので、よければ読んでみてください。





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