薬剤師による調剤薬局の仕事解説

事務仕事から人材育成まで、調剤薬局の仕事すべてを管理薬剤師が解説します。

医療事務による調剤補助、無資格調剤は違法か?

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皆さんの薬局は医療事務が調剤補助を行っていますか?薬剤法には、調剤行為は薬剤師のみが行うことができると定められています。しかし世の中の薬局を見てみると、調剤補助という名目で無資格者に調剤行為をさせている薬局は多くあります。薬剤師の採用困難、人件費の削減などさまざまな理由により行われているわけです。

ここでは医療事務による調剤補助、無資格調剤は違法か解説します。また今後始まるとみられているテクニシャン制度を紹介します。



薬剤師法には何と書かれているか

調剤について薬剤師法には次のように定められています。

第一九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

定められた通り、調剤は薬剤師のみが行うことができます。例外的に医師、歯科医師が自らの処方せんにより調剤することは可能ですが、あくまで例外です。

調剤とは何か

調剤を行うことができるのは薬剤師のみだということは分かりました。では調剤とは一体何でしょうか?調剤とは「処方せんに基づいて医薬品を交付すること」です。ここではこれを広義の調剤と呼びます。では、薬局で「処方せんに基づいて医薬品を交付する」までの実際の流れを見てみましょう。

  1. 患者から処方せんを受け取る。
  2. 処方せん内容に疑義がないか確認する。疑義があれば疑義照会を行う。
  3. 処方せん内容をレセコンに入力する。
  4. 処方せんに基いてピッキング(計数調剤)、混合調剤、一包化などを行う。(狭義の調剤)
  5. 狭義の調剤が処方せん通りに行われているか確認する。
  6. 患者に医薬品を交付する。

この通り、広義の調剤には1〜6の工程があります。では薬剤師でなければ広義の調剤1〜6の何も行うことができないでしょうか?

建前上はその通りです。薬剤師でなければ調剤を行ってはいけませんから、1〜6のすべてを薬剤師が行わなければなりません。しかし実際には1、3は医療事務などの無資格者が行っても問題ありません。一方、2、5、6は無資格者が行ってはいけません。これらを薬剤師以外が行うことは完全な薬剤師法違反です。

では4の狭義の調剤についてはどうなのでしょうか?次の項で解説します。


調剤補助、無資格調剤は違法か?

薬剤師でない人間が狭義の調剤を行うことを、調剤補助とか無資格調剤と言います。
調剤補助、無資格調剤について、厚生労働省は次のような通知(薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について)を出しています。

薬局における調剤業務については、薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第19 条により、薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないとされています。今般、薬局において、薬剤師以外の者が軟膏剤の混合を行っていた事案が明らかとなりましたが、当該事案を含め、少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても同条への違反に該当する(後略)

つまり、「軟膏剤、水剤、散剤などを計量、混合する行為を薬剤師以外が行うと違法」ということです。「たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても」ですから、薬剤師の管理下で無資格者が行うことも認められません。

ここで当然疑問に思うことは、じゃあピッキングはどうなの?ということですよね。狭義の調剤のうちほとんどはピッキングですから。

実は無資格者によるピッキングについて、厚生労働省は正式な態度を表明していません。しかし、実際には無資格者によるピッキングを容認していると言えます。次の資料をご覧ください。

厚労省 無資格者の計数調剤、条件満たせば違反に問わず 薬剤師の管理下・監査が前提


調剤薬局が事務員など無資格者にピッキング(計数調剤)をさせても薬剤師の管理下など 一定の条件を満たしていれば、厚生労働省は薬剤師法違反に問わない方針であることが薬剤師・薬学教育関係者への取材で分かった。具体的には、忙しい日や時間帯など勤務薬剤師だけでは対応が困難で、薬剤師が薬剤監査をしていることが前提のもよう。これまで「グレーゾーン」とされてきた無資格者によるピッキングが一定条件の下とはいえ、違法でないことが明確になったことで、薬局薬剤師の業務内容や薬剤師需給などに影響が出てくる可能性がある。
複数の関係者によると、昨年11月に厚労省が薬剤師・薬学教育関係者を集めて開いた非公開の会合の中で、ある薬科大の理事長が薬剤師国家試験の合格率の大幅な低下の結果、薬学部に入学しながら、薬剤師になれずに卒業する学生が増加している現状を踏まえ、国試に合格しなかった人に米国で導入されているテクニシャンのような資格を与えて、ピッキング業務などをさせてはどうかと提案。この意見を受けて、厚労省は「(原則、ピッキングは 薬剤師の業務だが)厚労省に問い合わせが来た場合には薬剤師でない人にピッキングをやらせることをダメだとは言いません」といった趣旨の説明をしたという。
ただ、薬事行政に詳しい関係者によれば、事務員によるピッキングが違法かどうかについては、「その日や時間帯によっては忙しくて、勤務薬剤師だけで対応できない場合もあり、 ケースによって問わない。しかし、だからといって、事務員がやっていいということではな く、薬剤師の管理下というのが前提。事務員がやった場合は、薬剤師が最終的に監査することが前提だ」と話す。

これはファーマシーニュースブレークという業界紙の2015年4月2日の報道です。

厚生労働省の公式見解ではありませんが、無資格者によるピッキングを容認する内容になっています。あくまで公式見解ではありませんから、無資格者がピッキングを行わなように指導されるというケースもありえます。そういった危険性を含めて自己責任ではありますが、厚生労働省は事実上、無資格者によるピッキングを容認していると考えて間違いないでしょう。

テクニシャン制度の導入で調剤補助、無資格調剤が正式に解禁される

調剤補助、無資格調剤容認流れは今後ますます加速すると予想されます。

厚生労働省はテクニシャン制度の導入を検討しており、いつ導入されてもおかしくない状況と言われています。(2017年3月現在)
テクニシャン制度とは狭義の調剤を薬剤師以外の人間が行うことを認める制度です。

テクニシャン制度を導入することで、薬剤師はピッキングなどの単純業務から開放され、薬学的専門知識を要する業務に専念することができるようになります。また、薬剤師以外の人間が狭義の調剤を行うわけですから、狭義の調剤に関する調剤報酬(調剤料、自家製剤加算、計量混合加算など)を大幅に引き下げることも可能になり、医療費削減にも役立ちます。

テクニシャン制度は、薬剤師の既得権を奪う制度であり、導入されることで薬剤師の失業が増えることは間違いないでしょう。

私は調剤薬局で働く薬剤師ですが、テクニシャン制度の導入に賛成です。何故かと言うと、薬局では常に薬剤師が不足しているからです。薬剤師が不足しているから、薬剤師の競争や淘汰が起こらず、質の低い薬剤師がのさばっている現状があります。テクニシャン制度が正式に導入されれば、薬局薬剤師の約3分の1は不要となりますから、ようやく競争や淘汰が起こり、薬剤師のレベルが担保されます。

私自身が淘汰される可能性ももちろんありますが、淘汰されないよう努力します。それでも淘汰されたら仕方ありません。



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