調剤料はレセコンで自動計算されますので、通常はレセコン任せで問題ありません。しかし、手動で調剤料に修正を加える必要がある処方パターンが存在するため、調剤料の計算方法について知っておく必要があります。
ここでは調剤料のなかでも外用薬調剤料に絞って解説します。
外用薬調剤料の基本
外用薬調剤料について調剤報酬点数表には次のように定められています。
外用薬(1調剤につき) 10点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
ア 外用薬の調剤料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
イ 外用薬の調剤料は、1回の処方せん受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。
ウ トローチについては、外用薬として算定する。
エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
外用薬調剤料は1調剤10点で、3調剤まで算定できます。外用薬は基本的に1薬品で1調剤と数えます。例外は2薬品以上を混合する場合で、その場合混合された薬品で1調剤と数えます。
例をあげて説明します。
ヒアレイン点眼液0.1% 1本
カリーユニ点眼液0.005% 1本
1日3回 両目に点眼
アンテベート軟膏0.05% 10g
プロペト 10g
1日2回 手に塗布 上記混合指示
同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合
外用薬調剤料で難しいのはたったひとつ、同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合のみです。
同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
調剤報酬点数表には上のように記載されていますが、これを補足する疑義解釈資料がふたつありますので紹介します。
(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤
(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)
Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)
Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
疑義解釈資料を見たところで処方例を示します。
モーラステープ20mg 14枚
1日1回 肩に貼付 7日分
モーラステープL40mg 14枚
1日1回 腰に貼付 7日分
モーラステープ20mg 14枚
1日1回 肩に貼付 7日分
モーラスパップXR120mg 14枚
1日1回 腰に貼付 7日分
アンテベート軟膏0.05% 10g
プロペト 10g
1日2回 手に塗布 上記混合指示
アンテベート軟膏0.05% 5g
プロペト 10g
1日2回 足に塗布 上記混合指示