薬剤師による調剤薬局の仕事解説

事務仕事から人材育成まで、調剤薬局の仕事すべてを管理薬剤師が解説します。

コンサータ登録医師確認窓口と調剤手順を解説

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コンサータは注意欠陥/多動性障害(AD/HD)に使用される医薬品です。コンサータを処方する場合、処方医はコンサータ錠適正流通管理委員会に登録医師として登録されていなければなりません。

ここでは、コンサータの処方せんを薬局で応需した場合の、登録医師確認方法、調剤手順について解説します。



コンサータ登録医師確認窓口はこちら

※コンサータの調剤には、薬局、薬剤師の登録が必要です。

コンサータ登録医師確認窓口
【コンサータ錠適正流通管理委員会ホームページ】https://pharmacist.ad-hd.jp/concerta/J870.html
【コンサータ錠適正流通管理委員会コールセンター】0120-66-0250
受付時間 月〜金9:00~20:00 土9:00~16:00(日、祝日を除く)

なぜ登録医師の確認が必要なのか

コンサータの添付文書には次のように記載されています。

【警告】
本剤の投与は、注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断、治療に精通し、薬物依存を含む本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ行うとともに、それら薬局においては、調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤を行うこと

コンサータの有効成分であるメチルフェニデート塩酸塩は第一種向精神薬に指定されており、適切に診断された患者に対して適正に使用する必要性から、適正使用のための流通管理体制が設けられています。


薬局、薬剤師の登録も必要

コンサータを調剤するためには薬局の登録が必要です。登録のない薬局へはコンサータが納品されません。また、調剤責任者の登録も必要です。管理薬剤師を調剤責任者として登録するのが普通です。


薬局、調剤責任者の登録手順は下の画像をご覧ください。(画像はhttp://www.ad-hd.jp/pdf/registration%20of%20pharmacist_20170719.pdfから引用しています。)

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新規登録の場合は薬局と調剤責任者の登録、調剤責任者異動時には新たな調剤責任者の登録が必要です。

調剤責任者の登録には、eラーニング合格、事務局による提出書類の確認が必要ですから、申請から登録まで少なくとも数日間を要すると考えておいた方が良いです。

コンサータの処方せんを応需した時点で薬局、調剤責任者が未登録の場合、調剤を断る他ないでしょう。

コンサータは他薬局へ零売、譲渡できません

コンサータを他薬局、医療機関との間で貸借、売買、譲受譲渡することは禁止されています。

コンサータ錠適正流通管理委員会が定める「コンサータ錠適正流通管理基準」には、薬局、調剤責任者の登録基準として次の条件が記載されています。

5.3 薬局の登録基準
以下の(1)及び(2)を満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た薬局
(1)コンサータ錠登録調剤責任者が勤める薬局であって登録薬局として公表(※1)されることを承諾した薬局
(2)申請に際し、コンサータ錠適正流通管理委員会に以下の事項を誓約した薬局
・コンサータ錠を適正に管理し、調剤すること
他の薬局又は医療機関へのコンサータ錠の交付(※2)は行わないこと
・コンサータ錠適正流通管理委員会が求めた場合、調剤記録を含め、コンサータ錠の処方に関する情報提供を行うこと
・登録が取り消された医師及び医療機関の情報を厳密に管理し、外部に流出させないこと
(※1)原則として、コンサータ錠適正流通管理委員会、登録医師、関連する行政機関、ヤンセンファーマ及び特約店等、並びに登録医師を通じて患者へ公表する。但し、流通異常が発生したとコンサータ錠適正流通管理委員会が判断した場合は、その公表の範囲及び手段については、同委員会の決定に委ねられるものとする。
(※2)但し、医療機関の開設者が、患者の試験検査のために必要なコンサータ錠を向精神薬試験研究施設設置者に譲渡する場合は除く。

5.4 調剤責任者の登録基準
以下の(1)及び(2)を満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た調剤責任者
(1)コンサータ錠登録調剤責任者リストへの掲載を了承し、登録調剤責任者として公表(※1)されることを承諾し、コンサータ錠適正流通管理委員会に以下の事項を誓約した調剤責任者
・コンサータ錠を適正に管理し、調剤すること
他の薬局又は医療機関へのコンサータ錠の交付(※2)は行わないこと
・コンサータ錠適正流通管理委員会が求めた場合、調剤記録を含め、コンサータ錠の処方に関する情報提供を行うこと
(2)コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する講習会等において、コンサータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解した旨の署名を行った調剤責任者
(注意)医療機関のうち、コンサータ錠登録医師自らが調剤をする場合においても、調剤責任者としての申請を行うものとする。
(※1)原則として、コンサータ錠適正流通管理委員会、登録医師、関連する行政機関、ヤンセンファーマ及び特約店等、並びに登録医師を通じて患者へ公表する。但し、流通異常が発生したとコンサータ錠適正流通管理委員会が判断した場合は、その公表の範囲及び手段については、同委員会の決定に委ねられるものとする。
(※2)但し、医療機関の開設者が、患者の試験検査のために必要なコンサータ錠を向精神薬試験研究施設設置者に譲渡する場合は除く。

このように他薬局、医療機関とのコンサータのやり取りは、コンサータ錠適正流通管理委員会によって禁止されています。

最後に

調剤前に登録医師の確認が必要な医薬品の一覧を以下の記事にまとめています。網羅されていますので、必要に応じてご覧ください。



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